所得証明がもらえないことになり、例えば各種ローン申請やまたは建設業許可が困難になります。個人事業主の方であれば「所得税確定申告書」、法人であれば「法人税確定申告書」の提出が必要になります。 公的な所得証明は次のように様々な場面で必要になります。
また、 無申告者に対する罰則は、附帯税と青色承認の取り消しなどがあります。
特に無申告加算税については、 税務調査が入る前に自主的に申告した場合 には納付税額の5%ですが、税務調査の連絡を受けて申告する場合
には納付税額の15%にはね上がります。仮装・隠蔽など悪質な脱税行為と認められた場合は、納付税額の40%が課されます。別途、延滞税もかかります。
税務署からの連絡は、今回のような文書、他に電話または臨場により行われます。この段階では行政手続きの範疇で行われています。
しかし、税務署からの連絡を無視し続けると、場合によっては悪質であると判断され、税務調査へと移行することになります。調査官から厳しい追及をされて調査を進めていくので、仕事も手につかないこともあることでしょう。そうならないように、税理士に期限後申告を依頼することをおすすめいたします。
売上は預金通帳の入金額から売上高を把握します。預金通帳がない場合や未記帳の場合は、銀行に依頼すれば、数年分の明細を作成してもらえます。
現金売上の場合は、過去の仕事を参考にしたり、原価から推計することも場合によってはあります。
仕入経費については、元々、公共交通機関や家賃など、その都度領収証の発行されないものもありますが、契約書やカード明細等から推計することも可能です。しかし、書類の保存がないと消費税は控除ができません。